新たに導入されるのは、噴火警報などの警報と、防災体制と連動した5段階の「噴火警戒レベル」です。
噴火警戒レベルは、これまで噴火の規模を基準としていた火山活動度レベルに代わり、避難や登山規制などの防災体制と連動させた基準で噴火情報を伝えるものです。
静穏な状態のレベル1から、人が住む区域にまで被害が及ぶ恐れがあり避難が必要となるレベル5まで5段階にわかれ、近隣住民の避難・警戒の必要性や登山者への対応なども示されています。
大きく変わったのは、噴火警戒レベル3における対応です。
これまでの火山活動度レベル3では火口から4キロ以内への立ち入りが禁止となっていましたが、噴火警戒レベルでは状況に応じて4キロを超える範囲でも規制を敷くとしています。
また、レベル4と5は、避難と避難準備にわけられました。
この噴火警戒レベルは、明日から浅間山など16の火山で導入されることになっていて、これに伴い、これまでの火山活動度レベルは廃止されます。
また、これに合わせて、これまで、噴火の際に発表してきた火山の状態を示す緊急火山情報なども廃止され、新たに警報や予報が出されます。
警報は人が住んでいる区域に重大な被害を及ぼす恐れがある場合の「噴火警報」と火口周辺などで警戒が必要な「火口周辺警報」の2種類で、静穏な状態で火山の状況を知らせる場合には、「噴火予報」が使われます。
制度の変更を前に、昨日29日には、長野・群馬両県や周辺市町村などでつくる「浅間山火山防災対策連絡会議」が群馬県の嬬恋村で開かれ、関係者が噴火警戒レベルに合わせた浅間山周辺での防災対応を確認しました。
これには、レベル3の入山規制の際には、登山道だけでなく、浅間白根火山ルートや白糸ハイランドウェイも一時通行止めとすることや、火山館を休館とすることなどが新たに盛り込まれています。
前回2004年の中規模噴火で火山活動度レベルが3となった際には、市町村によって、実際の規制の内容が異なっていたことなどから、あらかじめ広域で規制範囲を定めました。
会議では、委員から噴火警戒レベルごとに道路や施設などの規制を定める申し合わせ書が示され、内容を確認したうえで承認しました。
今回申し合わせたのは、レベル3までの対応のみで、さらに大規模な災害が予測されるレベル4と5については、今後市町村で区域の設定が必要とされています。
また、会議では続いて、気象庁地震火山部の横田課長から軽井沢測候所の職員2人を、来年度から軽井沢町に駐在させる方針が示されました。
これは、軽井沢測候所が平成22年度までに廃止されることに伴い、浅間山の火山業務を担う職員を地元に常駐させるものです。
横田課長は、職員を軽井沢町に駐在させて浅間山の観測業務のほか、火山防災について自治体との連絡調整を行うことを報告。
出席した全員から異論はなく、連絡会議の熊川会長と横田課長の名前で、この方針を連絡会議で確認したことについて覚え書きが交わされました。
このほか、会議では役員改選も行われ、会長に軽井沢町の佐藤町長を、副会長に、長野原町の高山町長を選びました。